こどもの城合唱団サポーターズクラブ規約
本規約は、特定非営利活動法人アートセラピー研究所DAM(以下、「DAM」という)が開講している、こどもの城合唱講座、児童合唱団、混声合唱及びこれらと密接な関係を有するリトミック等の関連講座の活動を応援する「こどもの城合唱団サポーターズクラブ」について規定する。

第1条(目的・組織)

  1. 1. こどもの城合唱団サポーターズクラブ(以下、「本会」という)は、DAMの運営するこどもの城合唱講座、児童合唱団、混声合唱及びこれらと密接な関係を有するリトミック等の関連講座(以下、これらを総称して「合唱団」という)の活動、及び合唱団の団員又は受講生(以下、これらを総称して「団員」という)の活動を応援し、その継続と発展を支援することを目的とする。
  2. 2. 本会には、幹事若干名及び会長1名を置く。DAMは会員の中から幹事を指名し、そのうち1名を会長として指名する。
  3. 3. 会長は本会を代表する。幹事は、幹事全員により幹事会を構成し、本会の運営のための企画、運営及び事務を行う。
  4. 4. 本会に関する決定又は承認はDAMの代表理事が行う。ただし、DAMの代表理事は当該決定又は承認の権限を、範囲を定めて幹事会または幹事に委ねることができる。

第2条(会員)

  1. 1. 次の各号の全てを満たす者は、本会の会員(以下、単に「会員」という)となるための資格を有するものとする。
  2. 2. 本会の年度(当年11月1日から翌年11月31日までの1年間をいう。以下同じ)ごとに、後記の寄附をDAMにしたこと。
  3. 3. 次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当すること
    • (ア) 合唱団に所属する団員の保護者
    • (イ) 合唱団の団員であった者
    • (ウ) 合唱団の団員であった者の保護者
    • (エ) 合唱団と相当の関係があり前各号と同等の資格を有する者で、会員3名以上の推薦を受けた者
    • (オ) 前各号の他、会長及び会員2名以上の推薦を受けた者
  4. 4. 前項第1号の定めに拘わらず、DAMが特に認めた場合には、会員となる年度の直前に同号に定める寄附をした者について、同号の要件を満たすものとして取り扱うことができるものとする。
  5. 5. 第1項の資格を有する者が、本規約に同意の上、入会の申込をし、DAMの承認を受けた場合に、会員となるものとする。なお、18歳未満の者は、会員になろうとするときには、その保護者の同意を得なければならない。
  6. 6. 会員には、会員証を貸与する。会員は、提示を求められた時には、会員証を提示しなければならない。また、会員証を第三者に譲渡、貸与等してはならない。
  7. 7. 会員は、幹事会からの依頼に基づき、合唱団の活動を積極的に応援するものとする。具体的応援の内容については、その都度定める。なお、本項の規定は、会員に対して、幹事会が依頼した応援をすることを強制するものではない。

第3条(寄附)

  1. 1. DAMに対してなされた寄附は、DAMの活動全般のために用いるものとするが、会員からなされた寄附は、本会の運営経費に充てるほか、合唱団の活動のために優先的に用いることとする。
  2. 2. DAMに対してなされた寄附は、事由の如何を問わず返還されないものとする。

第4条(禁止事項)

会員は、次の各号の行為をしてはならない。

  1. 1. 他者を誹謗中傷する行為、他者の肖像権その他の権利を侵害する行為
  2. 2. 本会または合唱団の品格を汚す行為
  3. 3. 会員となるための資格、氏名、住所等を偽って、会員となり、または会員として活動する行為

第5条(退会・資格喪失)

  1. 1. 会員は、幹事会に申し出ることにより、いつでも退会することができる。
  2. 2. 幹事会は、会員が本規約に違反し、是正を促したにもかかわらず、是正されない場合には、当該会員の資格を喪失させることができるものとする。
  3. 3. 前項の定めに拘らず、幹事会は、会員による本規約の違反が重大である場合、または是正が期待できない場合には、直ちに当該会員の資格を喪失させることができるものとする。

第6条(個人情報)

  1. 1. DAMは、次の各号の目的のために、会員から提供された個人情報(氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、その他個人を特定できる情報をいう。以下同じ)を利用する。
  2. 2. 本会、合唱団、DAMの活動をお知らせするため。
  3. 3. 会員に対するサービスを提供するため。
  4. 4. 会員(会員になろうとする者を含む。以下、本項において同じ。)から提供された個人情報は、DAMが適切に管理し、当該会員の同意なく、第三者に開示等しない。ただし、公的機関等から法令に基づき開示を要請された場合には、当該会員の同意なく個人情報を開示する場合があることを会員は予め了承するものとする。
  5. 5. 前項の定めに拘らず、第1項各号に掲げる目的のために、会員の個人情報を、業務委託先に預託する場合があることを会員はあらかじめ了承するものとする。
  6. 6. 入会の申込をする者は、自己以外の個人情報(例えば、合唱団員であった者の保護者が申込をする場合における当該合唱団員であった者の個人情報)が含まれる場合には当該個人情報の主体たる個人の承諾も得た上で入会の申込をするものとする。
  7. 7. 会員は、DAMに対して開示した個人情報に変更が生じた場合には、速やかに当該変更をDAMに届け出るものとする。
  8. 8. 会員がDAMに対し、当該会員の個人情報の開示、変更および削除を求める場合には、幹事会を通じて連絡するものとする。なお、その際、幹事会は、請求者が当該会員本人であることを証明する資料等の提示を求める場合がある。

第7条(準拠法・裁判管轄)

  1. 1. 本規約の準拠法は日本法とする。
  2. 2. 本規約または本会の活動に関し、会員(会員となろうとした人を含む)と本会の間で紛争が生じ、裁判によらなければならなくなるときは、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第8条(規約の改定)

本規約は、必要に応じて、随時改定するものとする。その場合、DAMは当該改定を会員に対して公表または告知するものとし、当該公表または告知を発した日から1ヶ月を経過した日(ただし、それ以降の日を当該改定の効力発生日として指定した場合には当該効力発生日)をもって改定は有効となるものとする。なお、会員の同意がある場合または法令により改定をせざるを得ない場合には、前記期間を欠く場合であっても本規約の改定は有効となるものとする。

寄附 1口 3,000円/年度 (1口以上)

※ 年度途中の入会の場合も寄附金の要件について日割計算等はしません。

※ ご希望の方は、合唱団コンサートのジョイント企画コーナー、イベント等にご参加いただけます。(別途参加費が必要となる場合があります。応募者多数の場合には抽選とさせていただきます。)

以上(2015年10月1日改定)